タイトル | : Re^2: 婚姻費用分担金について |
投稿日 | : 2007/11/07(Wed) 14:04 |
投稿者 | : 匿名希望 |
早速のお返事ありがとうございます。
> あなたとの同居期間と比べて別居期間長いことが
> 必要でしょう。
これは、別居後10年間は離婚されないと考えて大丈夫という事でしょうか。(婚姻期間は10年です。)
それからもう一つお聞きしてよろしいでしょうか。
離婚前(別居時)に財産分与を請求する事は可能でしょうか。
夫が了解しない場合はやはり難しいでしょうか。
別居時の請求が不可能な場合、別居の間に財産を処分されたり隠されたりした場合はどうなるのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入ります。よろしくお願いいたします。