山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 調停・審判から裁判
投稿日: 2008/10/09(Thu) 09:51
投稿者アジア

お忙しい中ありがとうございました。

調停で双方が離婚,親権者等に合意していて、養育費のみを審判手続に移行した場合、一方が裁判官の審判に不服申立をすると、養育費のみでも裁判手続に移行することはあるのでしょうか?
離婚の場合、裁判上の離婚原因がある場合に限り、訴訟を起こすことができる、と考えて良いのでしょうか?
通常、裁判上の離婚原因が無く、双方が離婚,親権者に合意しているものの、その他の条件が決まらない場合では、離婚訴訟は起こせませんよね?

お忙しい事と存じますが宜しくお願い致します。


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