お忙しい中、貴重なご意見をありがとうございました。離婚調停中ですが、親権者についてのみ合意して協議離婚した後、再度、調停や審判で養育費等を争うことは可能なのでしょうか?その場合、養育費等の調停は引き続き継続されるのでしょうか?それとも別途、調停を申し立てるのでしょうか?お忙しい事と存じますがご回答を宜しくお願い致します。
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