山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^3: 婚費
投稿日: 2009/02/10(Tue) 10:37
投稿者山本安志

確かに、有責配偶者からの婚姻費用の請求が棄却された
審判があります。
しかし、この事例は、不貞によって破綻したこと、
別途有責配偶者からの離婚請求がされている
これによって、具体的同居協力義務が喪失したことを
自認しているので、信義則に照らし婚姻費用の分担は
できないというもので、一般的な事例ではありません。


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