一般的に、弁護士さんにお仕事を依頼した場合、裁判等で負けた側にも終了時には報酬を支払う義務が生じるのでしょうか?また、慰謝料等が認定されて判決確定後に、債権を回収できなかった場合も、判決での認定額から一割程度の成功報酬を支払わなければならないことになるのでしょうか?契約書の文面の解釈が難しくて分かりません。教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
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