タイトル | : 正当な懲戒理由であれば、心象は悪くならないでしょうか? |
投稿日 | : 2008/07/10(Thu) 14:10 |
投稿者 | : 真樹 |
確かに、普通は、そうかもしれません。
でも、2人とも、かなり詳しくいろいろ知っています。
1人は、殆ど 毎日メールする仲なので、
事件のことに限らず、元々、いろいろ知っています。
それでも、わからないものなのでしょうか?
委任した場合だと、
担当弁護士が、書類の隅々まで目を通すから精通している、
と、いうことになるのでしょうか?
だけど、委任しておらず担当弁護士が居ない場合、
誰にも相談せず、やっていくか、
知人弁護士に相談したまま、やっていくか、
新しく委任するか、
の、どれかしかありません。
とりあえず、知人弁護士同士で意見が別れているので悩んでいます。
たぶん、私は誰かを委任しても、委任した担当弁護士と、
知人弁護士との意見が別れると悩んでしまいそうです。
内容的に、問題があるかどうかは別として、
正当な懲戒請求の理由であれば、
懲戒請求申立書を提出しても、特に、心象は悪くならないでしょうか??