山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 正当な懲戒理由であれば、心象は悪くならないでしょうか?
投稿日: 2008/07/10(Thu) 14:10
投稿者真樹


確かに、普通は、そうかもしれません。
でも、2人とも、かなり詳しくいろいろ知っています。
1人は、殆ど 毎日メールする仲なので、
事件のことに限らず、元々、いろいろ知っています。
それでも、わからないものなのでしょうか?
委任した場合だと、
担当弁護士が、書類の隅々まで目を通すから精通している、
と、いうことになるのでしょうか?

だけど、委任しておらず担当弁護士が居ない場合、
誰にも相談せず、やっていくか、
知人弁護士に相談したまま、やっていくか、
新しく委任するか、
の、どれかしかありません。

とりあえず、知人弁護士同士で意見が別れているので悩んでいます。
たぶん、私は誰かを委任しても、委任した担当弁護士と、
知人弁護士との意見が別れると悩んでしまいそうです。

内容的に、問題があるかどうかは別として、
正当な懲戒請求の理由であれば、
懲戒請求申立書を提出しても、特に、心象は悪くならないでしょうか??


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