山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: ありがとうございました
投稿日: 2008/04/16(Wed) 06:56
投稿者かたつむり

>
> 実際、かかったから認容されるというわけではありませんが、通常、そのように主張します。また、同居中の生活水準を大きく超えた場合は、認容されることは難しくなりますが、学費は増額理由です。

 何人かの弁護士相談で算定表で決めるから・・・色々(家計表など)言っても仕方ないみたいなことを言われました。
 裁判官にも算定表しか見ないといわれました。

 次回のときは、負けずにしっかりそれで主張してみます。
 
>
> そうなるに至った理由が肝心です。何故、そうなったのか、きちんと理由を尋ねて、それに対抗する主張をきちんとしなかったのですか??

 その場の威圧的な雰囲気に押されたというのでしょか・・・
何かを発言してっもまったく取り合ってもらえない、聞く耳持たないという感じで、それでも生活保持義務や生活状況など主張しましたが、依頼していた弁護士は裁判官に対してまったく意見を言いませんでした。

>
> 現在、働いていなくても働ける健康な体なのに、働かないでいる場合、愛人の子の養育費分を減額できる事由になります。
> 夫の性格なんか、全然関係ありません。愛人が夫の年収を頼って、専業主婦する権利などは全くありません。愛人の子の養育費は、貴方の夫が100%負担すべきものではなく、貴方の夫と、愛人の年収で養うということを貴方は主張したほうがよいです。

 すごいですね。考えつきませんでした。
 その考えでいくと私と子供の生活費を算出する算定表の基礎の計算式(夫の基礎収入に扶養する者の係数をかけ算出)に愛人の子を
丸々当てはめるのおかしい気がしてきました。愛人の扶養すべき分が減額されてもいいのではないかと思いました。
 (うまく説明できなくてすみません。)
 次回のとき主張してみようと思います。
 ありがとうございます。とても参考になりました。


> なにも貴方が、ご親切に、愛人と夫の代理人が主張するような言い訳(上記文)を言うのは辞めましょう。自分が損するだけです。

 私が依頼していた弁護士が、まだ妻ですがさんのように主張してくれていたなら・・・と思います。

 私もまだ妻ですがさんのように知識をつけ強い意志を持ってこれからの裁判頑張ろうと思います。ただ、とても頭脳が追いつきませんが・・・

> 夫に対して、愛人の子供は保育園に入れて愛人は働くべき・・と主張しなくては駄目です。
> また、愛人の子が貴方の子より年少なことも、愛人の子の減額事由になります。人数だけでなく年齢も考慮されます。

 調停では、夫が私に「子供は保育園に入れて働くべき」「安い家賃の住居へ引っ越すべき」「「私が浪費しているので節約すべき」等の主張を準備書面という形で提出してきました。私は反論を書面で作成し、弁護士名で出してもらおうと自分の弁護士に渡しましたが(相手が弁護士名で提出してきたので)私の弁護士は何も作成してくれないまま婚姻費用の審判になりました。
> >
>
> > > > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
>
> ま・・・それを信用するか否かは、貴方が決めることですので・・。ただ、こう↑言われたのなら、新しい主張立証をしないと難しいでしょうが。私なら合意しないかも。やれるだけ頑張ってみるかな。

 そうですね。やれるだけやってみればよかったと思います。
 裁判官の態度に動揺していた私は、自分の依頼していた弁護士に「裁判官がああいっているのだから審判しても同じこと。控訴しても判決が覆ることはほとんどない。むしろ状況が悪くなるかもしれない。」といわれ、合意してしまいました。
 考えが足りなかったと悔やんでいます。
>
>
> ・・・じゃあ、働けば?と調停委員は言うでしょう。裁判官だって調査官だって、そう言いますよ。愛人だけでなく、働かない場合、妻の分も、一定額比率で減額する場合があります。

 おっしゃるとおりですね。ただ、相手の生活費が私たちの婚姻費用の3倍以上だと思うとあまりにも生活保持義務という言葉とかけ離れている気がして。
 実際問題、子供がもう少し成長したら(まだ授乳中ですし、もう少し子供と過ごしたいです)働かなくてはいけません。
>
>
> 遠方なら、相手方の裁判所との電話会議とか出来ないか、担当書記官に尋ねてみたらいかがでしょうか?地裁民事なら、貴方の個人的電話番号でやり取りできますけど家裁はどうなんでしょうか・・・私も詳しくないのでよくわかりません。
>
>
> 審判手続きだと貴方が調査せずとも、調査官が愛人に年収を尋ねてくれて(源泉徴収等で確認します)調査します。他人の年収は、弁護士照会なんてできないと思いますが??電話番号ではありませんので。

 本当に色々と勉強になりました。
 ありがとうございました。
 

 いつも丁寧にお返事いただくのにお礼やお返事が遅くなりすみません。


 

 


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